家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款名称災害入院給付金疾病入院給付金手術給付金骨髄ドナー給付金被保険者が骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたときにお支払いします。保険料の払込免除入院給付金日額医科診療報酬点数表別表6に定める公的医療保険制度(以下「公的医療保険制度」といいます。)における医科診療報酬点数表をいい、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。歯科診療報酬点数表公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表をいい、手術を受けた時点において、厚生労働省告示支払事由免責事由死亡時払戻金受取人被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として入院したときにお支払いします。被保険者が疾病の治療を目的として入院したときにお支払いします。被保険者が所定の手術を受けたときにお支払いします。被保険者が、保険料払込期間中につぎのいずれかに該当したときに、その後の保険料の払込を免除します。1.所定の高度障害状態に該当したとき2.不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当したとき災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、骨髄ドナー給付金、死亡時払戻金および解約払戻金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の定める取扱の範囲内で定めた金額をいいます。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。に基づき定められているものをいいます。給付金等を支払う場合をいいます。支払事由に該当しても給付金を支払わない場合をいいます。保険料払込期間満了後に被保険者が死亡した場合に支払うべき払戻金等を受け取る者として、保険契約の締結の際、保険料払込期間が終身の場合を除き、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、保険契約の締結後にその者が変更されたときは、変更後の者をいいます。用語の意義約款2この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。給付の概要第1条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。用語第2条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 保険料払込期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。④ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金および骨髄ドナー給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.死亡時払戻金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項(ただし、保険料払込期間が終身の場合を除きます。)7.保険期間および保険料払込期間8.入院給付金日額およびその支払方法(この保険の内容)1.用語の意義2.会社の責任開始期無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款

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