家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報た行第1回保険料相当額な行は行被保険者ま行免責事由や行約款ご契約の締結の際に、ご契約者からお払込みいただく金額のことをいいます。ご契約が成立した場合、第1回保険料相当額は第1回保険料に充当します。主契約の保障内容をさらに充実させる等の目的で主契約に適用・付加するものをいいます。2回目以降の保険料をお払込みいただく月のことをいいます。月払契約の場合は月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで、年払契約の場合は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。2回目以降の保険料のお払込を猶予する期間のことをいいます。月払契約の場合は保険料の払込期月の翌月初日から末日まで、年払契約の場合は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までをいいます。主契約の給付金、死亡時払戻金および解約払戻金をお支払いする際に基準となる金額として、保険契約締結の際、ご契約者の申出により、当社の定める取扱の範囲内で定めた金額をいいます。ただし、ご契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。保険の対象とされる人のことをいいます。失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。当社が保障を行なう期間のことをいいます。ご契約内容を具体的に記載したものをいいます。ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。約款上は「本店」と記載しますが、通常の呼称は「本社」とします。お支払事由に該当しても給付金をお支払いしない場合をいいます。ご契約から保険契約消滅までのご契約内容を記載したもので、主契約については「普通保険約款」(主約款)といい、特約については「特約条項」といいます。しおり 4特則・特約2回目以降の保険料の払込期月2回目以降の保険料の払込猶予期間入院給付金日額復活保険期間保険証券保険料保険料払込期間本社

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