家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報ご契約加入後に発病した「肺炎」により入院された場合ご契約加入前に発病した「肺炎」が、責任開始期以後に「虫垂炎」のため、虫垂を摘出する手術(虫垂切除術)を受けた場合ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知いただかず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない交通事故により入院された場合る場合には、お支払いできません。払の対象となります。悪化し入院された場合切り傷の処理(創傷処理)を受けた場合ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知いただかず、ご契約から1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓がん」により入院された場合しおり 74 ただし、次に該当するもの等は手術給付金のお支払の対象から除外されます。 ・傷の処理(創傷処理、デブリードマン) ・切開術(皮膚、鼓膜) ・抜歯手術 ・骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・異物除去(外耳、鼻腔内) ・鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ・魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)事例3  告知義務違反をしていた事例事例1 ご契約加入前に発病された事例解説○ ご契約(特約)の責任開始期より前に発病していた病気や責任開始期より前に発生した事故を原因とす事例2 手術給付金のお支払事由についての事例解説○ 医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている診療行為は、手術給付金のお支解説○ ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態等について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、ご契約日(責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ給付金のお支払事由が発生していても、給付金をお支払いすることはできません。ただし、「給付金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いすることがあります。(ご参考)給付金等のお支払事例●・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、具体的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係によってもお取扱に違いが生じることがあります。お支払いする場合お支払いする場合お支払いする場合お支払いできない場合お支払いできない場合お支払いできない場合

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