家計にやさしい終身医療
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しおり 71お支払いすることがあります。○ 責任開始の日から2年を経過していても、給付金等のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特則・特約を解除することがあります。※ 告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特則・特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特則・特約を解除することができます。②ご契約者または被保険者が、このご契約の給付金等または保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき。③このご契約の給付金等または保険料の払込免除のご請求に関し、ご契約者または給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき。④他のご契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。⑤ご契約者、被保険者または死亡時払戻金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき。⑥他のご契約が重大事由によって解除された場合や、ご契約者、被保険者または死亡時払戻金受取人が他の保険会社との間で締結したご契約等が重大事由により解除された場合等、当社のご契約者、被保険者または死亡時払戻金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の継続を困難とする上記①から⑤と同等の事由があるとき。*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうこと等をいいます。※上記に定める事由が生じた以後に、給付金等のお支払事由が生じたときは、当社は給付金等をお支払いしません。すでに給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。事由が発生していてもお支払いしません。①ご契約者または死亡時払戻金受取人が死亡時払戻金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき。●・責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、給付金等のお支払や保険料払込の免除をすることがあります。₁ お支払事由、保険料払込の免除事由に該当しない場合●・給付金等は、約款に定めるお支払事由に該当しない場合にはお支払いできません。●・約款に定める保険料払込の免除事由に該当しない場合には保険料の払込は免除しません。●・給付金等のお支払や保険料払込の免除は、その原因となる疾病や不慮の事故が責任開始期以後に生じたことが、その要件となっていますので、責任開始期より前にすでに発生していた疾病や不慮の事故を原因とする場合には、原則として給付金等のお支払や保険料払込の免除はできません。₂ 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合●・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特則・特約を解除することがあります。ご契約または特則・特約を解除した場合には、たとえ給付金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。○「給付金等のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等を₃ 重大事由によりご契約が解除された場合●・つぎのような重大事由に該当し、当社がご契約を解除した場合、給付金等をお支払いする6.給付金等をお支払いできない場合

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