家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報* つぎに定める方が給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。ア. 戸籍上の配偶者イ. 上記ア.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合などには給付金等の受取人と同居しまたは生計を一にしている3親等内の親族ウ. 前記ア.およびイ.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合などには給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方しおり 48●・故意に給付金等の受取人を給付金等の請求ができない「特別な事情」に該当させた者は、●・当社がこの特約に基づき、給付金等をお支払いした場合には、その後受取人ご本人よりこの特約に基づき、お支払いした給付金等をご請求いただいても、重複してお支払いしません。●ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。指定代理請求人としての取扱を受けることはできません。

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