家計にやさしい終身医療
51/206

しおり 47①災害入院給付金②疾病入院給付金③手術給付金④骨髄ドナー給付金⑤被保険者とご契約者が同一である場合の保険料の払込免除⑥入院一時給付金⑦先進医療給付金⑧女性疾病入院給付金⑨乳房再建術給付金⑩通院給付金⑪がん一時給付金、心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金①傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合②傷病名(当社が認めるものに限ります。)の告知を受けていない場合③その他①および②に準じた状態である場合①被保険者の戸籍上の配偶者②被保険者の直系血族③被保険者の3親等内の親族④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方⑤被保険者の財産管理を行なっている方⑥死亡時払戻金の受取人⑦その他上記④から⑥までに掲げる方と同等の関係にある方○ ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を上記①~⑦の範囲内で変更することができます。○ ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。○ 指定(変更)時に上記の要件を満たしていても、ご請求時に上記の要件を満たしていないときは、指定代理請求人は請求をすることができません。○ 指定代理請求特約を付加した後、つぎのいずれかに該当する場合は給付金等の受取人の戸籍上の配偶者など*が給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができます。<つぎのいずれかに該当する場合>1. 指定代理請求人が指定されていない場合2. 請求時において、指定代理請求人がすでに死亡している場合3. 請求時において、指定代理請求人が上記①~⑦の要件を満たしていない場合4. 指定代理請求人が傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合給付金等の受取人が法人の場合、指定代理人による請求はできません。給付金等は指定代理請求人の口座に振り込むこともできます。備 考備 考●この特約の対象となる給付金等はつぎのとおりとなります。●・給付金等の受取人が給付金等を請求できない「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当●・指定代理請求人は、ご契約者が被保険者の同意を得て、つぎのいずれかの要件を満たす22●・指定代理請求特約とは給付金等の受取人が給付金等を請求できない「特別な事情」があると当社が認めた場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、給付金等の受取人の代理人として給付金等を請求することができる特約です。する場合をいいます。方の中からあらかじめ指定いただいた方(1名のみ)となります。指定代理請求特約について2.この保険の特徴と仕組み

元のページ  ../index.html#51

このブックを見る