家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報*1 *2 *3 被保険者が三大疾病一時給付金のお支払事由に該当し、三大疾病一時給付金をお支払いした場合、その三大疾病一時給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に同一の種類の三大疾病一時給付金のお支払事由に該当したときは、三大疾病一時給付金のお支払はしません。ただし、つぎのいずれかに該当した場合は、三大疾病一時給付金額の50%をお支払いします。1.急性心筋梗塞以外の心疾患により心疾患一時給付金をお支払いし、そのお支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に急性心筋梗塞により心疾患一時給付金のお支払事由に該当したとき2.脳卒中以外の脳血管疾患により脳血管疾患一時給付金をお支払いし、そのお支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に脳卒中により脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当したとき被保険者が同一の日に同一の種類の三大疾病一時給付金のお支払事由に2回以上該当した場合は、お支払金額の高いいずれか1つのお支払事由についてのみ三大疾病一時給付金をお支払いし、三大疾病一時給付金を重複してお支払はしません。被保険者が、給付責任開始日の前日までにがん(悪性新生物・上皮内がん)と診断確定された場合で、その診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれた保険料と、この特約を付加していなかった場合の保険料との差額をご契約者に払い戻します。ただし、つぎのいずれかに該当した場合を除きます。1.告知義務違反または重大事由に該当したため、この特約が解除された場合2.会社がこの特約の心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金の請求を受け、その心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金をお支払いすることとなった場合 給付責任開始日は責任開始の日からその日を含めて91日目(91日目以降に復活をされた場合は復活日)となります。 前がん状態の病変、境界悪性、上皮内がんは、保険料払込免除の対象とはなりません。 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中については、三大疾病保険料払込免除特約(2020)条項別表2「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」および別表3「新生物の形態の形状コード」をご覧ください。被保険者が給付責任開始日*1以後、生まれて初めてがん(悪性新生物*2*3)と診断確定されたとき被保険者が責任開始日以後に発病した疾病を原因として、急性心筋梗塞*3または脳卒中*3を発病し、その治療を直接の目的としてつぎのいずれかに該当されたとき・手術を受けられた場合・入院をされた場合しおり 42三大疾病一時給付金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり71をご覧ください。募集代理店によりこの特約を取り扱わない場合があります。参 照備 考●被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病を原因として、心疾患または脳血管疾患を発病し、その心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院をした場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなし、三大疾病一時給付金をお支払いします。15●被保険者が主契約の保険料払込期間中に三大疾病によるつぎの状態に該当したとき、その後の保険料の払込が免除されます。がん(悪性新生物)急性心筋梗塞または脳卒中三大疾病保険料払込免除特約(2020)について

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