家計にやさしい終身医療
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しおり 39被保険者ががん一時給付金のお支払事由に該当してがん一時給付金をお支払いした場合、そのがん一時給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内にがん一時給付金のお支払事由に該当したときは、がん一時給付金はお支払いしません。被保険者が同一の日にがん一時給付金の支払事由に2回以上該当した場合は、がん一時給付金を重複してはお支払いしません。この特約は、三大疾病一時給付特約(2020)と重複して付加することはできません。被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がん(悪性新生物・上皮内がん)と診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合は、この特約を無効とします。その場合、つぎのとおり取り扱います。1. 被保険者が告知前にがんと診断確定されたことについて、ご契約者および被保険者がその事実を知らなかったときは、すでに払い込まれたこの特約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。2. 被保険者が告知前にがんと診断確定されたことについて、ご契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでに払い込まれたこの特約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻しません。3. 被保険者が告知の時から給付責任開始日の前日までにがんと診断確定されたときは、すでに払い込まれたこの特約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。ただし、告知義務違反または重大事由に該当し、この特約が解除された場合を除きます。がん一時給付金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり71をご覧ください。参 照2.この保険の特徴と仕組み

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