家計にやさしい終身医療
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しおり 37災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院中の通院については、通院の原因がその入院の原因と同一であると否にかかわらず、通院給付金はお支払いしません。主契約の災害・疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院をともなう通院ではない場合、通院給付金はお支払いしません。同一の日に2回以上通院した場合、1回の通院とみなし、通院給付金を重複してお支払いしません。つぎのいずれかに該当した場合、この特約は消滅します。・ 主契約が消滅したとき・ この特約の給付金の給付日数が、1,095日分に達したとき・ 災害入院給付金および疾病入院給付金の給付日数のいずれもが通算の給付日数の限度に達したとき(ただし、八大生活習慣病入院無制限給付特則があわせて適用されている場合は、消滅しません。)通院給付金をお支払いできない場合にについて、くわしくはしおり71をご覧ください。参 照<2回以上の入院で、主約款の規定により1回の入院とみなされる入院をした場合のお取扱●主契約のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合で、主約款の規定により1回の入院とみなされる入院については、その最終の入院の退院日(主契約の給付限度の型に60日型を選択し、1回の入院の給付日数が60日をこえる場合は、その給付日数が60日となる日を含んだ入院の退院日、主契約の給付限度の型に120日型を選択し、1回の入院の給付日数が120日をこえる場合は、その給付日数が120日となる日を含んだ入院の退院日)を入院の退院日として取り扱います。●最初の入院の退院日後、最終の入院の入院日前までの間に通院したときは、それらの入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的とする通院に対しては通院給付金をお支払いします。について>2.この保険の特徴と仕組み

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