家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  主契約の給付金の受取人この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報受取人*1 *2 *3 *4 対象となる不慮の事故については、通院給付特約(2019)条項別表2「対象となる不慮の事故」をご覧ください。 通院給付特約(2019)条項別表3に定める異常分娩を含みます。 対象となる通院については、通院給付特約(2019)条項別表4「通院」をご覧ください。 対象となる病院または診療所については、通院給付特約(2019)条項別表5「病院または診療所」をご覧ください。入院被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれにも該当する通院をしたとき1. 災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院をし、その入院の直接の原因となった不慮の事故*1その他の外因による傷害または疾病*2の治療を目的とする通院*3であること通院給付金2. 入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間の通院*3であること3. 病院または診療所*4における通院*3であること入院8日8日分の疾病入院給付金と20日分の通院給付金をお支払いします。(主契約の疾病入院給付金がお支払いされる入院をされ、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、入院の原因となった疾病の治療を目的として通院されたため)合計20日通院退院通院通院給付金日額×通院日数退院日の翌日から180日通院通院給付金請求1回の通院対象期間中の通院:30日通算:1,095日しおり 36疾病入院給付金募集代理店によりこの特約を取り扱わない場合があります。災害・疾病入院給付金について、くわしくはしおり18をご覧ください。治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは、「治療を目的とする通院」には該当しません。備 考参 照備 考12●被保険者がこの特約の保険期間中につぎのお支払事由に該当したとき、給付金をお支払(例)・糖尿病で8日入院され、退院日の翌日から180日以内に糖尿病の治療を●被保険者がこの特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病の治療を目的として入院した場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。いします。お支払い受けるため合計20日通院された場合(入院初期一時給付特則が適用されていない場合)する給付金給付金請求お支払事由の概要お支払金額給付日数の限度通院給付特約(2019)について

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