家計にやさしい終身医療
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しおり 35つぎのいずれかに該当した場合、この特約は消滅します。・ 主契約が消滅したとき・ この特約の女性疾病入院給付金の給付日数が1,095日分に達し、かつ、乳房再建術給付金のお支払回数が2回に達したとき被保険者が、給付責任開始日の前日までにがん(悪性新生物・上皮内がん)と診断確定された場合で、その診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれた保険料と、この特約を付加していなかった場合の保険料との差額をご契約者に払い戻します。ただし、つぎのいずれかに該当した場合を除きます。1.告知義務違反または重大事由に該当したため、この特約が解除された場合2.会社がこの特約の女性疾病入院給付金の請求を受け、その女性疾病入院給付金をお支払いすることとなった場合女性疾病入院給付金、乳房再建術給付金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり71をご覧ください。参 照●被保険者が女性疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一の疾病によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して女性疾病入院給付金をお支払いします。●女性疾病入院給付金をお支払いすることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院については、新たな入院として女性疾病入院給付金をお支払いします。●被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した女性疾病を直接の原因とする入院の場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして、女性疾病入院給付金をお支払いします。2.この保険の特徴と仕組み

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