家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報6●この特則を適用した場合、1回の入院の入院日数が1日以上9日以内のときは、主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払金額を入院給付金日額×10とします。この特則は、入院一時給付特約(2020)を付加した契約には適用することはできません。給付金請求×10入院給付金日額×入院日数入院給付金日額×入院日数60日型120日型60日型120日型60日120日60日120日しおり 24入院10日分の災害・疾病入院給付金をお支払いします。(疾病入院給付金1日分、災害入院給付金3日分に災害入院給付金6日分を加算してお支払いするため)災害入院給付金重複期間骨折2日疾病入院給付金肺炎3日4日退院給付金請求募集代理店によりこの特則を取り扱わない場合があります。入院一時給付特約(2020)について、くわしくはしおり29をご覧ください。備 考参 照●1日以上9日以内の入院により災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いした場合、給付日数の限度の適用にあたっては、その災害入院給付金または疾病入院給付金の給付日数を10日として、主契約の給付日数の限度に算入します。●災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払金額は、1回の入院のうち入院を開始した日からその日を含めて10日までは、その入院を開始した日現在の入院給付金日額を基準として計算します。●災害入院給付金と疾病入院給付金とが重複し、災害入院給付金がお支払いされる期間と疾病入院給付金がお支払いされる期間とを合算して1日以上9日以内の場合、重複部分は災害入院給付金をお支払いし、10日に満たない日数分は災害入院給付金を加算してお支払いします。●災害入院給付金および疾病入院給付金の支払金額に応じた給付日数を、それぞれの通算の給付日数に算入します。入院日数1日以上9日以内主契約のみ入院給付金日額×入院日数特則を適用入院給付金日額 (例1)この特則を適用し、不慮の事故で骨折し入院している間、入院2日目に肺炎にな   り、その日から3日入院した場合(骨折による入院は3日)お支払金額入院日数10日以上給付限度の型疾病入院給付金それぞれ1回の入院給付日数の限度災害入院給付金・通算1,095日1,095日1,095日1,095日入院初期一時給付特則について

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