家計にやさしい終身医療
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被保険者4●被保険者がつぎのお支払事由に該当したとき、給付金をお支払いします。5●・被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病により、保険料払込期間*1 *2 *3 しおり 23お支払の対象となる手術は医科診療報酬点数表等の改定により変更となることがあります。※ ご契約時に、手術給付金のお取扱なしを選択した場合、骨髄ドナー給付金のお支払はありません。*1 ご契約者および死亡時払戻金受取人(死亡時払戻金受取人が複数の場合には、死亡時払戻金受取人の一部である場合を含みます。)が同一の法人である場合には、骨髄ドナー給付金の受取人をその法人とします。 患者を入院させる施設を有しない診療所を含みます。 骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合を除きます。*2 *3 対象となる所定の高度障害状態については、普通保険約款別表10「対象となる高度障害状態」をご覧ください。 対象となる不慮の事故については、普通保険約款別表2「対象となる不慮の事故」をご覧ください。 対象となる所定の身体障害の状態については、普通保険約款別表11「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。被保険者が責任開始の日からその日を含めて1年経過以後、病院または診療所*2において、組織の機能に障害のある人に移植することを目的として、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき*3骨髄ドナー給付金【手術Ⅰ型の場合】入院給付金日額×10【手術Ⅱ型の場合】入院給付金日額×20保険期間を通じて1回限り*1受取人骨髄ドナー給付金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり71をご覧ください。保険料の払込免除ができない場合について、くわしくはしおり71をご覧ください。参 照参 照●放射線を常時照射する治療を2日以上にわたって継続して受けたときは、その治療の開始●放射線治療を複数回受けた場合、手術給付金がお支払いされることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、手術給付金をお支払いしません。●被保険者が責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因として手術を受けた場合でも、責任開始日からその日を含めて2年経過後に手術を受けたときは、その手術は責任開始期以後の原因によるものとみなして手術給付金をお支払いします。 ・また、被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故*2による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害の状態*3に該当された場合、以後の保険料の払込が免除されます。から終了までを1回の手術とみなして手術給付金をお支払いします。中に、所定の高度障害状態*1に該当された場合、以後の保険料の払込が免除されます。お支払いする給付金お支払事由の概要お支払金額お支払限度骨髄ドナー給付金について保険料の払込免除について2.この保険の特徴と仕組み

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