家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報放射線治療に該当する診療行為・ 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為*2・ 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術*3*1 *2 *3 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術1回目 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 組織の機能に障害がある人に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限ります。10日体外衝撃波腎・尿管結石破砕術2回目14日給付金請求①手術給付金をお支払いします。手術給付金はお支払いしません。(1回目の手術から14日以内で、同一手術期間の手術とみなされるため)手術給付金をお支払いします。(1回目の手術から20日を経過し、新たな手術とみなされるため)血液照射異種移植10日体外衝撃波腎・尿管結石破砕術3回目給付金請求②給付金請求③しおり 22●被保険者が同一の日に手術を複数回受けた場合、それらの手術のうち、手術給付金のお●被保険者が同一の手術を複数回受けた場合でも、医科診療報酬点数表等において手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定されるものとして定められている診療行為、もしくは先進医療に該当する診療行為であるときは、最初の手術を受けた日からその日を含めて14日間を同一手術期間とし、いずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (例)右腎結石に対する体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を、1回目の10日後に2回目、   ・2回目の10日後に3回目を受けた場合支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。お支払の対象となる所定の手術給付金請求①の場合給付金請求②の場合給付金請求③の場合左記のうち除外される手術

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