家計にやさしい終身医療
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被保険者手術給付金3●被保険者がつぎのお支払事由に該当する手術をされたとき、手術給付金をお支払いしまお支払いする給付金しおり 21*1 ご契約者および死亡時払戻金受取人(死亡時払戻金受取人が複数の場合には、死亡時払戻金受取人の一部である場合を含みます。)が同一の法人である場合には、手術給付金の受取人をその法人とします。 対象となる不慮の事故については、普通保険約款別表2「対象となる不慮の事故」をご覧ください。 対象となる病院または診療所については、普通保険約款別表3「病院または診療所」をご覧ください。 美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等は、「治療を直接の目的とする所定の手術」には該当しません。 対象となる「がん(悪性新生物)、心疾患または脳血管疾患」については、普通保険約款別表12「対象となる悪性新生物、上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患」および別表13「新生物の形態の性状コード」をご覧ください。*2 *3 *4 *5 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故*2その他の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、病院または診療所*3においてその治療を直接の目的とする所定の手術*4を受けたとき医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為*1先進医療に該当する診療行為手術Ⅰ型手術Ⅱ型入院中に受けた手術の場合入院中以外(外来)で受けた手術の場合入院中に受けたがん(悪性新生物)、心疾患または脳血管疾患*5の治療を目的とする手術の場合入院中に受けた上記以外の治療を目的とする手術の場合入院中以外(外来)で受けた手術の場合・ 傷の処理(創傷処理、デブリードマン)・ 切開術(皮膚、鼓膜)・ 抜歯手術・ 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・ 異物除去(外耳、鼻腔内)・ 鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)・ 魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)・ 診断および検査を直接の目的とした診療行為・ 輸血、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射、温熱療法による診療行為入院給付金日額×10入院給付金日額×5入院給付金日額×40入院給付金日額×20入院給付金日額×5*1受取人手術給付金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり71をご覧ください。す。※ ご契約時に、手術給付金のお取扱なしを選択することもできます。参 照●お支払の対象となる所定の手術はつぎのとおりです。お支払事由の概要お支払の対象となる所定の手術手術給付金の型手術の種類左記のうち除外される手術支払金額手術給付金について2.この保険の特徴と仕組み

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