家計にやさしい終身医療
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料について被保険者入院給付金日額×入院日数ご契約後のお取扱について給付金等をお支払いできない場合その他情報2●被保険者がつぎのお支払事由に該当する入院をされたとき、災害・疾病入院給付金をおお支払金額*1 ご契約者および死亡時払戻金受取人(死亡時払戻金受取人が複数の場合には、死亡時払戻金受取人の一部である場合を含みます。)が同一の法人である場合には、災害入院給付金および疾病入院給付金の受取人をその法人とします。 対象となる不慮の事故については、普通保険約款別表2「対象となる不慮の事故」をご覧ください。 対象となる病院または診療所については、普通保険約款別表3「病院または診療所」をご覧ください。 対象となる入院については、普通保険約款別表4「入院」をご覧ください。*2 *3 *4 被保険者が、つぎのいずれにも該当する入院をされたとき1. 責任開始期以後に発生した不慮の事故*2による傷害を直接の原因とし、その傷害の治療を目的とする入院であること災害入院給付金2. 前1.の事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院であること3. 病院または診療所*3における入院*4であり、入院日数が1日以上であること被保険者が、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき1. 責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とし、その疾病の治療を目的とする入院であること疾病入院給付金2. 病院または診療所*3における入院*4であり、入院日数が1日以上であること60日型120日型120日60日型120日型120日60日1,095日1,095日60日1,095日1,095日しおり 18*1受取人保険料の払込免除について、くわしくはしおり23をご覧ください。災害・疾病入院給付金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり71をご覧ください。美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院等は、「治療を目的とする入院」には該当しません。参 照参 照備 考●災害入院給付金および疾病入院給付金のお支払金額は各日現在の入院給付金日額を基●2回以上入院した場合のお取扱について保険料の払込免除について●被保険者が保険料払込期間中につぎのいずれかに該当したときに、その後の保険料の払込が免除されます。1.所定の高度障害状態に該当したとき2.不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当したとき支払いします。準として計算します。○被保険者が災害入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一の不慮の事故によるものであるか否かにかかわらず1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して災害入院給付金をお支払いします。 また、被保険者が疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一の疾病によるものであるか否かにかかわらず1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して疾病入院給付金をお支払いします。 ただし、いずれの場合も、退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院については、新たな入院として災害・疾病入院給付金をお支払いします。お支払いする給付金お支払事由の概要給付限度の型給付日数の限度1回の入院通算災害・疾病入院給付金について

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