家計にやさしい終身医療
199/206

特約保険料口座振替特約(定額保険用)第1条 特約の適用第2条 責任開始期および契約日の特例第3条 保険料率第4条 保険料の払込第5条 保険料口座振替不能の場合の取扱第6条 諸変更第7条 特約の消滅第8条 主約款の規定の準用第9条 責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合の特則第10条 三大疾病保険料払込免除特則または三大疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則第1条(特約の適用)① この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。② この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。1.保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。)に設置してあること2.保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委任すること第2条(責任開始期および契約日の特例)① 保険契約締結の際に、この特約を付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.この特約を適用し、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下、同様とします。)から口座振替を行なう場合には、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、第1回保険料が指定口座から振り替えられた日を会社の責任開始の日とします。この場合、契約日はつぎのア.またはイ.のとおりとします。ア.月払契約の契約日会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とします。ただし、保険契約者の申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、会社の責任開始の日とします。イ.年払契約の契約日会社の責任開始の日とします。2.この特約を月払契約に適用し、第2回以後の保険料から口座振替を行なう場合には、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始期の属する月の翌月1日を契約日とします。ただし、保険契約者の申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、会社の責任開始の日を契約日とします。3.2月末日が提携金融機関等の休業日に該当するために、第1回保険料が振り替えられた日が3月1日となる月払契約については、第1号の規定にかかわらず、第1回保険料が会社の口座に振り替えられた日を会社の責任開始の日とし、この日を契約日とします。4.保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間の計算および年齢の計算は、前3号の契約日を基準とします。② 前項第4号の規定にかかわらず、月払契約において責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が生じたときは、主約款に定める会社の責任開始の日を契約日とし、その日を基準として保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間および年齢を再計算し、保険料に過不足があれば精算します。第3条(保険料率)① この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。② 前項の規定にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の前納を行なう場合は、普通保険料率を基準として割引を行ないます。③ 第1項の規定にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の自動貸付を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。第4条(保険料の払込)① 保険料は主約款の規定にかかわらず、会社の定めた日(第2回以後の保険料から口座振替を行なう場第11条 無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則第12条 特定疾病保険料払込免除特則、特定疾病保険料払込免除ワイド特則または特定疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則第13条 無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則約款111保険料口座振替特約(定額保険用) 目次保険料口座振替特約(定額保険用)

元のページ  ../index.html#199

このブックを見る