家計にやさしい終身医療
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特約ヘルスケア特約(2019)約款100第5条(主契約等の保険料率)この特約を付加した主契約および対象特約の保険料率は、被保険者の健康診断の受診状況によりヘルスケア保険料率とします。第6条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② 主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅します。第7条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとみなします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。第8条(特約の解約)この特約の解約は取り扱いません。第9条(健康診断の受診状況に関する告知の誤りの処理)この特約の付加の際に、告知書に記載された被保険者の健康診断の受診状況に誤りがあった場合には、つぎに定めるところによります。1.主契約の保険料の払込を免除する前または保険料払込期間が満了する前に、誤りが判明した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。2.主契約の保険料の払込を免除した後または保険料払込期間が満了した後に、誤りが判明した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受します。第10条(健康診断の受診状況が会社の定めた基準に適合しなかった場合の取扱)① 第5条(主契約等の保険料率)に規定する保険料率により計算した第1回保険料に相当する金額が払い込まれた後に、被保険者の健康診断の受診状況が会社の定めた基準に適合しないため、会社がこの特約を締結しない保険契約の申込を承諾する場合には、第5条(主契約等の保険料率)に規定する保険料率により計算した第1回保険料に相当する金額が払い込まれた日(その日が被保険者についての告知の前のときには、「その告知の日」)を、この保険契約の責任開始期とします。② 前項の場合、保険契約者は会社への払込を要する金額を払い込んでください。第11条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。3.保険料率4.特約の失効および消滅5.特約の復活6.特約の解約7.その他の事項備考健康診断「健康診断」とは、定期健康診断、特定健康診査などをいい、人間ドックを含みます。

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