家計にやさしい終身医療
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特約ヘルスケア特約(2019)(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則2.告知義務および特約等の解除5.特約の復活第7条 特約の復活6.特約の解約第8条 特約の解約7.その他の事項第9条 健康診断の受診状況に関する告知の誤第10条 健康診断の受診状況が会社の定めた基第11条 主約款の規定の準用約款99第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特約の保険期間2.告知義務および特約等の解除第3条 健康診断の受診状況に関する告知義務第4条 健康診断の受診状況の告知義務違反による解除3.保険料率第5条 主契約等の保険料率4.特約の失効および消滅第6条 特約の失効および消滅この特約は、被保険者の健康診断の受診状況が会社の定めた基準に適合する場合に、この特約を付加して締結した主契約および主契約に付加された会社所定の特約の保険料率としてヘルスケア保険料率を適用し、より低廉な保険料による保障を提供することを目的とするものです。第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の健康診断の受診状況が会社の定めた基準に適合する場合において、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。② この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。第2条(特約の保険期間)この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。第3条(健康診断の受診状況に関する告知義務)会社が、この特約の付加の際、主契約または第5条(主契約等の保険料率)に規定するヘルスケア保険料率を適用させる会社所定の特約(以下「対象特約」といいます。)の支払事由および保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項である被保険者の健康診断の受診状況について書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第4条(健康診断の受診状況の告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって主契約、対象特約またはこの特約を解除することができます。② 会社は、主契約もしくは対象特約の給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、主契約、対象特約またはこの特約を解除することができます。③ 第1項または前項の規定により主契約、対象特約またはこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。④ この特約を解除した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.主契約の保険料の払込を免除する前または保険料払込期間が満了する前にこの特約を解除した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。2.主契約の保険料の払込を免除した後または保険料払込期間が満了した後にこの特約を解除した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受します。りの処理準に適合しなかった場合の取扱ヘルスケア特約(2019) 目次ヘルスケア特約(2019)

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