家計にやさしい終身医療
186/206

特約健康体割引特約(2019)約款98第5条(主契約等の保険料率)① この特約を付加した主契約の保険料率は、被保険者の喫煙状況、健康状態により非喫煙者健康体保険料率、または、被保険者の喫煙状況により非喫煙者保険料率とします。② 対象特約の保険料率は、主契約の保険料率と同一とします。第6条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② 主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅します。第7条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとみなします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。③ この特約の復活の際の被保険者の喫煙状況および健康状態により、復活後の主契約および対象特約に適用する保険料率を、非喫煙者健康体保険料率から非喫煙者保険料率に変更することがあります。④ 前項により、主契約および対象特約の保険料率を変更した場合には、会社の定めた方法によって計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。⑤ 被保険者の喫煙状況および健康状態が会社の定めた基準に適合しないため、会社がこの特約の復活を承諾しない場合で、主約款の規定によって保険契約が復活するときには、会社の定めた方法で計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。第8条(特約の解約)この特約の解約は取り扱いません。第9条(喫煙状況等に関する告知の誤りの処理)この特約もしくは対象特約の付加または復活の際に、告知書に記載された被保険者の喫煙状況および健康状態に誤りがあった場合には、つぎに定めるところによります。1.主契約の保険料の払込を免除する前または保険料払込期間が満了する前に、誤りが判明した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受し、その後の保険料を改めます。2.主契約の保険料の払込を免除した後または保険料払込期間が満了した後に、誤りが判明した場合には、会社の定めた方法で計算した金額を授受します。第10条(非喫煙者健康体保険料率または非喫煙者保険料率の適用基準に適合しなかった場合の取扱)① 第5条(主契約等の保険料率)に規定する保険料率により計算した第1回保険料に相当する金額が払い込まれた後に、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、第5条(主契約等の保険料率)に規定する保険料率により計算した第1回保険料に相当する金額が払い込まれた日(その日が被保険者についての告知の前のときには、「その告知の日」)を、この保険契約または対象特約の責任開始期とします。1.被保険者の健康状態が会社の定めた基準に適合しないため、会社が非喫煙者保険料率とする保険契約の申込を承諾する場合2.被保険者の喫煙状況が会社の定めた基準に適合しないため、会社がこの特約を締結しない保険契約の申込を承諾する場合3.被保険者の喫煙状況または健康状態が会社の定めた基準に適合しないため、会社がこの特約の保険料率を適用しない対象特約の申込を承諾する場合② 前項の場合、保険契約者は会社への払込を要する金額を払い込んでください。第11条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。3.保険料率4.特約の失効および消滅5.特約の復活6.特約の解約7.その他の事項

元のページ  ../index.html#186

このブックを見る