家計にやさしい終身医療
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特約三大疾病保険料払込免除ワイド特約(2020)約款93ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること3.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者もしくは被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前2号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた払込免除事由による保険料の払込免除を行ないません。また、この場合に、すでに保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。第16条(特約の解約)① 保険契約者は、払込免除事由(主約款に定める保険料の払込免除事由を含みます。)が生じるまでは、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第17条(特約の解約等に伴う払戻金)年払契約の場合で、この特約が解約その他の事由によって消滅した場合は、未経過期間が生じるときに限り、つぎの第1号から第2号を差し引いた金額を保険契約者に払い戻します。1.第7条(保険料率)に定める保険料率を適用して主約款に定めるところにより計算した金額2.前号の金額について、第7条(保険料率)に定める保険料率を適用しなかったものとして主約款に定めるところにより計算した金額第18条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。第19条(管轄裁判所)この特約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。第20条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。8.特約の解約9.払戻金10.管轄裁判所11.主約款の規定の準用

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