家計にやさしい終身医療
180/206

特約三大疾病保険料払込免除ワイド特約(2020)約款92第10条(詐欺による特約の取消)保険契約者または被保険者の詐欺によってこの特約を締結または復活したときは、会社は、この特約を取り消すことができます。第11条(がん(悪性新生物)の診断確定によるこの特約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がん(悪性新生物)と診断確定されたためにこの特約による保険料の払込が免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。ただし、第13条(告知義務違反による解除)または第15条(重大事由による解除)の規定により、この特約が解除されるときを除きます。② 前項の規定によりこの特約が無効とされた場合には、つぎの第1号から第2号を差し引いた金額を保険契約者に払い戻します。1.すでに払い込まれた主契約および主契約に付加している特約の保険料2.前号の保険料について、第7条(保険料率)に定める保険料率を適用しなかったものとして計算した金額第12条(告知義務)会社が、この特約の締結または復活の際、払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第13条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。② 会社は、払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、この特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、保険料の払込免除を行ないません。また、すでに保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、保険料の払込免除を行ないます。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。第14条(特約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることはできません。1.会社が、この特約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき2.会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第12条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第12条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年以内に解除の原因となる事実に基づいて払込免除事由が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第12条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第15条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。1.保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合2.保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合6.特約の取消または無効7.告知義務および特約の解除

元のページ  ../index.html#180

このブックを見る