家計にやさしい終身医療
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特約三大疾病保険料払込免除ワイド特約(2020)(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則2.保険料の払込免除7.告知義務および特約の解除第12条 告知義務第13条 告知義務違反による解除第14条 特約を解除できない場合第15条 重大事由による解除8.特約の解約第16条 特約の解約第17条 特約の解約等に伴う払戻金9.払戻金第18条 解約払戻金10.管轄裁判所第19条 管轄裁判所11.主約款の規定の準用第20条 主約款の規定の準用別表1 請求書類別表2 対象となる悪性新生物、心疾患、脳血管疾患別表3 新生物の形態の性状コード別表4 病院または診療所別表5 対象となる手術別表6 入院約款90第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特約の保険期間第3条 がん(悪性新生物)による保険料の払込免除の責任開始期第4条 がん(悪性新生物)の定義および診断確定2.保険料の払込免除第5条 保険料の払込免除第6条 保険料の払込免除の請求3.保険料率第7条 保険料率4.特約の失効および消滅第8条 特約の失効および消滅5.特約の復活第9条 特約の復活6.特約の取消または無効第10条 詐欺による特約の取消第11条 がん(悪性新生物)の診断確定によるこの特約の無効この特約は、被保険者が、主契約の保険料払込期間中に三大疾病による所定の状態に該当したときに、その後の保険料の払込を免除することを主な内容とするものです。第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。② この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。第2条(特約の保険期間)この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。第3条(がん(悪性新生物)による保険料の払込免除の責任開始期)第5条(保険料の払込免除)に規定するがん(悪性新生物)による保険料の払込免除は、第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定にかかわらず、会社は、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目(ただし、第9条(特約の復活)によりこの特約が復活された場合において、復活日が責任開始期の属する日よりその日を含めて90日目をこえている場合は復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がん(悪性新生物)の定義および診断確定)① この特約において「がん(悪性新生物)」とは、別表2に定める悪性新生物のうち、別表3に定める新生物の形態の性状コードが悪性に該当するものをいいます。② がん(悪性新生物)の診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定第5条(保険料の払込免除)① 被保険者が、主契約の保険料払込期間中に、つぎの各号のいずれかの事由(以下「払込免除事由」と三大疾病保険料払込免除ワイド特約(2020) 目次三大疾病保険料払込免除ワイド特約(2020)

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