家計にやさしい終身医療
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特約三大疾病保険料払込免除特約(2020)約款84いいます。)に該当したとき、会社は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定めるほか、つぎに到来する払込期月(払込期月の初日からその払込期月の契約応当日の前日までに払込免除事由に該当したときは、その払込期月)以後の主契約の保険料の払込を免除します。1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき2.責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、別表4に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)において別表5に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたときイ.その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に別表6に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたとき3.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その脳卒中を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その脳卒中を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき② 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中以外の原因による入院中に、急性心筋梗塞または脳卒中を併発し、その急性心筋梗塞または脳卒中について入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日に急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院をしたものとみなして本条の規定を適用します。③ 本条の払込免除事由の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として第1項第2号または第3号により払込免除事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.この特約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料の払込を免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、保険料の払込を免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第6条(保険料の払込免除の請求)① 払込免除事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。② 払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 保険料の払込免除の請求に際し事実の確認を行なうときは、主約款の給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定を準用します。第7条(保険料率)この特約が付加された場合、主契約および主契約に付加している特約には、この特約を付加した場合の保険料率を適用します。第8条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② 主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅します。第9条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。3.保険料率4.特約の失効および消滅5.特約の復活

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