家計にやさしい終身医療
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特約三大疾病一時給付特約(2020)約款79④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。第18条(特約の解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第19条(三大疾病一時給付金の受取人による特約の存続)① 保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす三大疾病一時給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。第20条(三大疾病一時給付金額の減額)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、三大疾病一時給付金額を減額することができます。ただし、減額後の三大疾病一時給付金額が会社の定める額に満たないときは、三大疾病一時給付金額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が三大疾病一時給付金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 三大疾病一時給付金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 三大疾病一時給付金額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第21条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。第22条(契約者配当)この特約の契約者配当はありません。第23条(管轄裁判所)この特約における三大疾病一時給付金または特約保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。第24条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。8.特約の解約9.特約内容の変更10.払戻金11.契約者配当12.管轄裁判所13.主約款の規定の準用

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