家計にやさしい終身医療
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特約三大疾病一時給付特約(2020)約款77第8条(特約保険料の払込)① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。② 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約はその保険料の払込期月の契約応当日から将来に向かって解約されたものとします。③ 保険料(主契約の保険料、主契約に付加されている他の特約の保険料およびこの特約の保険料とします。以下、本条および次条において同様とします。)が払い込まれないまま払込期月の契約応当日以後末日までに三大疾病一時給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。ただし、会社の支払うべき金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込の保険料を払い込んでください。④ 前項ただし書の場合、未払込の保険料の払込については、次条第2項の規定を準用します。第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)① 保険料払込の猶予期間中に、三大疾病一時給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。② 前項の場合で、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込の保険料を払い込んでください。この未払込の保険料が払い込まれない場合には、三大疾病一時給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。第10条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② 主契約が解約その他の事由によって消滅した場合には、この特約は消滅します。第11条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。第12条(詐欺による特約の取消)保険契約者または被保険者の詐欺によってこの特約を締結または復活したときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。第13条(がんの診断確定による特約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合で、その診断確定の日からその日を含めて180日以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当した場合を除きます。1.第15条(告知義務違反による解除)または第17条(重大事由による解除)の規定により、この特約が解除されるとき2.会社がこの特約の心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金の請求を受け、その心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金を支払うこととなったとき② 前項の規定によりこの特約が無効とされた場合には、すでに払い込まれたこの特約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。第14条(告知義務)会社が、この特約の締結または復活の際、三大疾病一時給付金の支払事由および特約保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第15条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。4.特約保険料の払込および特約の失効5.特約の復活6.特約の取消または無効7.告知義務および特約の解除

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