家計にやさしい終身医療
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特約名称がん一時給付金心疾患一時給付金脳血管疾患一時給付金三大疾病一時給付特約(2020)三大疾病一時給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)給付責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したとき1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがんと診断確定されたとき2.給付責任開始日以後に発病し、診断確定されたがんを直接の原因とし、その治療を目的として、別表4に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)に、別表5に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたとき被保険者が、この特約の保険期間中に、この特約の責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際のこの特約の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める心疾患(以下「心疾患」といいます。)を発病し、その心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき被保険者が、この特約の保険期間中に、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表2に定める脳血管疾患(以下「脳血管疾患」といいます。)を発病し、その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたとき1.心疾患のうち急性心筋梗塞または再発性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)の治療を目的とする入院の場合三大疾病一時給付金額2.前1.の急性心筋梗塞以外の心疾患の治療を目的とする入院の場合三大疾病一時給付金額の50%1.脳血管疾患のうちくも膜下出血、脳内出血または脳梗塞(以下「脳卒中」といいます。)の治療を目的とする入院の場合三大疾病一時給付金額2.前1.の脳卒中以外の脳血管疾患の治療を目的とする入院の場合三大疾病一時給付金額の50%支払金額三大疾病一時給付金額受取人主契約の給付金の受取人主契約の給付金の受取人主契約の給付金の受取人約款75④ 第2項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、保険契約者に書面により通知します。第2条(特約の保険期間)① この特約の保険期間は、前条第1項または第2項の規定により、この特約を主契約に付加した日から次項に定める満了日までとします。② この特約の保険期間の満了日は、主契約の保険期間の満了日をこえないものとし、かつ、会社の取扱範囲内とします。この場合、主契約の年単位の契約応当日の前日を、この特約の保険期間の満了日とします。第3条(がん一時給付金の責任開始期)第5条(三大疾病一時給付金の支払)に規定するがん一時給付金は、第1条(特約の締結および責任開始期)第3項の規定にかかわらず、会社は、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目(ただし、第11条(特約の復活)によりこの特約が復活された場合において、復活日がこの特約の責任開始期の属する日よりその日を含めて90日目をこえている場合は復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がんの定義および診断確定)① この特約において「がん」とは、別表2に定める悪性新生物または上皮内新生物のうち、別表3に定める新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。② がんの診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定第5条(三大疾病一時給付金の支払)① この特約において支払う三大疾病一時給付金の種類は、つぎの表のとおりです。2.三大疾病一時給付金の支払

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