家計にやさしい終身医療
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特約名称がん一時給付金がん一時給付特約(2020)がん一時給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)給付責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したとき1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがんと診断確定されたとき2.給付責任開始日以後に発病し、診断確定されたがんを直接の原因とし、その治療を目的として、別表4に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)に、別表5に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたとき支払金額がん一時給付金額受取人主契約の給付金の受取人約款66第2条(特約の保険期間)① この特約の保険期間は、前条第1項または第2項の規定により、この特約を主契約に付加した日から次項に定める満了日までとします。② この特約の保険期間の満了日は、主契約の保険期間の満了日をこえないものとし、かつ、会社の取扱範囲内とします。この場合、主契約の年単位の契約応当日の前日を、この特約の保険期間の満了日とします。第3条(がん一時給付金の責任開始期)第5条(がん一時給付金の支払)に規定するがん一時給付金は、第1条(特約の締結および責任開始期)第3項の規定にかかわらず、会社は、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目(ただし、第11条(特約の復活)によりこの特約が復活された場合において、復活日がこの特約の責任開始期の属する日よりその日を含めて90日目をこえている場合は復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がんの定義および診断確定)① この特約において「がん」とは、別表2に定める悪性新生物または上皮内新生物のうち、別表3に定める新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。② がんの診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定第5条(がん一時給付金の支払)① この特約において支払うがん一時給付金は、つぎの表のとおりです。② 被保険者ががん一時給付金の支払事由に該当してがん一時給付金が支払われた場合において、そのがん一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内にがん一時給付金の支払事由に該当したときは、前項の規定にかかわらず、がん一時給付金を支払いません。③ 被保険者ががん一時給付金の支払われることとなった入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にがん一時給付金の支払事由に該当する入院を継続している場合には、その日に入院を開始したものとみなして、がん一時給付金を支払います。④ 被保険者が同一の日にがん一時給付金の支払事由に2回以上該当した場合は、がん一時給付金を重複しては支払いません。⑤ 被保険者ががん以外の原因による入院中に、がんを併発し、そのがんについて入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日にがんを直接の原因とする入院をしたものとみなして本条の規定を適用します。第6条(がん一時給付金の請求、支払時期および支払場所)① がん一時給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者またはがん一時給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② がん一時給付金の支払事由が生じたときは、がん一時給付金の受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ がん一時給付金の支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定を準用します。2.がん一時給付金の支払

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