家計にやさしい終身医療
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特約がん一時給付特約(2020)名称がん一時給付金被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したときにお支払いします。1.がんと診断確定されたとき2.がんにより入院をしたとき(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則がん一時給付特約(2020) 目次8.特約の解約がん一時給付特約(2020)第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特約の保険期間第3条 がん一時給付金の責任開始期第4条 がんの定義および診断確定2.がん一時給付金の支払第5条 がん一時給付金の支払第6条 がん一時給付金の請求、支払時期および支払場所3.特約保険料の払込免除第7条 特約保険料の払込免除4.特約保険料の払込および特約の失効第8条 特約保険料の払込第9条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱第10条 特約の失効および消滅5.特約の復活第11条 特約の復活6.特約の取消または無効第12条 詐欺による特約の取消第13条 がんの診断確定による特約の無効7.告知義務および特約の解除第14条 告知義務第15条 告知義務違反による解除第16条 特約を解除できない場合第17条 重大事由による解除この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。給付の概要第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後であっても、保険契約者は、会社の承諾を得て、この特約を主契約に中途付加することができます。この場合、保険契約者は、会社の定める方法で計算したこの特約に対する第1回保険料を、会社の指定した日までに払い込んでください。③ この特約の責任開始期は、つぎのとおりとします。1.第1項の規定によりこの特約を付加した場合主契約の責任開始期2.前項の規定によりこの特約を付加した場合この特約に対する第1回保険料を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)④ 第2項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、保険契約者に書面により通知します。第18条 特約の解約第19条 がん一時給付金の受取人による特約の9.特約内容の変更第20条 がん一時給付金額の減額10.払戻金第21条 解約払戻金11.契約者配当第22条 契約者配当12.管轄裁判所第23条 管轄裁判所13.主約款の規定の準用第24条 主約款の規定の準用別表1 請求書類別表2 対象となる悪性新生物、上皮内新生物別表3 新生物の形態の性状コード別表4 病院または診療所別表5 入院約款65存続

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