家計にやさしい終身医療
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特約通院給付特約(2019)分類項目(基本分類コード)5.内科的及び外科的ケアの合併症(Y40~Y84)・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの(注3)・外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69)・治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの・患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84)妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害主として妊娠に関連するその他の母体障害胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題分娩の合併症分娩(単胎自然分娩(O80)は除く)主として産じょく<褥>に関連する合併症その他の産科的病態、他に分類されないもの分類項目除外するもの・疾病の診断、治療を目的としたもの基本分類コードO10~O16O20~O29O30~O48O60~O75O81~O84O85~O92O94~O99約款64別表3 異常分娩「異常分娩」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。別表4 通院「通院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、同様とします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、同様とします。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表5に定める病院または診療所において、医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。別表5 病院または診療所「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)別表6 薬物依存「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類のうち、F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬などを含みます。(注1)「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。(注2)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

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