家計にやさしい終身医療
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特約通院給付特約(2019)約款61第18条(通院給付金日額の減額)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、通院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の通院給付金日額が会社の定める額に満たないときは、通院給付金日額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が通院給付金日額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 通院給付金日額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 通院給付金日額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第19条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。第20条(契約者配当)この特約の契約者配当はありません。第21条(管轄裁判所)この特約における通院給付金または特約保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。第22条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。治療処置を伴わない薬剤、治療材料の購入、受取のみの通院などは、「治療を目的とする通院」には該当しません。9.特約内容の変更10.払戻金11.契約者配当12.管轄裁判所13.主約款の規定の準用備考治療を目的とする通院

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