家計にやさしい終身医療
148/206

特約通院給付特約(2019)約款60が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第12条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第15条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。1.保険契約者または被保険者が、この特約の通院給付金または特約保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合2.この特約の通院給付金または特約保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者または通院給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合4.保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること5.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者もしくは被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、通院給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた通院給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由による通院給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないません。また、この場合に、すでに通院給付金の支払または特約保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、通院給付金の返還を請求し、または、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。第16条(特約の解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第17条(通院給付金の受取人による特約の存続)① 保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす通院給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。8.特約の解約

元のページ  ../index.html#148

このブックを見る