家計にやさしい終身医療
147/206

特約通院給付特約(2019)約款59第9条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき2.この特約の給付金の給付日数が第4条(通院給付金の支払に関する補則)第10項に定める通算の給付日数の限度(1,095日分)に達したとき3.主契約の災害入院給付金および疾病入院給付金の給付日数がいずれも主約款に定める通算の給付日数の限度に達したとき。ただし、主契約に八大生活習慣病入院無制限給付特則が適用されている場合を除きます。第10条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。第11条(詐欺による特約の取消)保険契約者または被保険者の詐欺によってこの特約を締結または復活したときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。第12条(告知義務)会社が、この特約の締結または復活の際、通院給付金の支払事由および特約保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第13条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。② 会社は、通院給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、この特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、通院給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないません。また、すでに通院給付金の支払または特約保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、通院給付金の返還を請求し、または、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、通院給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、通院給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないます。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。第14条(特約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることはできません。1.会社が、この特約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき2.会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第12条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第12条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年以内に解除の原因となる事実に基づいて通院給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由5.特約の復活6.特約の取消または無効7.告知義務および特約の解除

元のページ  ../index.html#147

このブックを見る