家計にやさしい終身医療
146/206

特約通院給付特約(2019)1回の通院対象期間中の通院30日給付日数の限度通算1,095日約款58過した後に入院を開始したときは、その入院はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の通院給付金の支払の規定を適用します。⑨ 前条の通院給付金の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が、この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として通院給付金の支払事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.この特約の締結(第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定による中途付加の場合を含みます。以下、同様とします。)または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で通院給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、通院給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。⑩ 前条および前9項の規定にかかわらず、通院給付金を支払う日数の限度(以下「給付日数の限度」といいます。)は、つぎのとおりとします。第5条(通院給付金の請求、支払時期および支払場所)① 通院給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者または通院給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 通院給付金の支払事由が生じたときは、通院給付金の受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 通院給付金の支払時期および支払場所については、主約款の規定を準用します。第6条(特約保険料の払込免除)① 主契約について保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。② 特約保険料の払込が免除された場合には、以後、払込期月の契約応当日ごとに所定の特約保険料の払込があったものとして取り扱います。③ 特約保険料の払込が免除された特約については、「9.特約内容の変更」は取り扱いません。④ 特約保険料の払込が免除されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第7条(特約保険料の払込)① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。② 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約はその保険料の払込期月の契約応当日から将来に向かって解約されたものとします。③ 保険料(主契約の保険料、主契約に付加されている他の特約の保険料およびこの特約の保険料とします。以下、本条および次条において同様とします。)が払い込まれないまま払込期月の契約応当日以後末日までに通院給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。ただし、会社の支払うべき金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込の保険料を払い込んでください。④ 前項ただし書の場合、未払込の保険料の払込については、次条第2項の規定を準用します。第8条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)① 保険料払込の猶予期間中に、通院給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。② 前項の場合で、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込の保険料を払い込んでください。この未払込の保険料が払い込まれない場合には、通院給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。3.特約保険料の払込免除4.特約保険料の払込および特約の失効

元のページ  ../index.html#146

このブックを見る