家計にやさしい終身医療
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特約受取人名称×故主契約の給付金の受取人通院給付金通院給付特約(2019)通院給付金を支払う場合(以下「通院給付金の支払事由」といいます。)被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれにも該当する通院をしたとき1.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める災害入院給付金または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その入院の直接の原因となった別表2に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)その他の外因による傷害または疾病(別表3に定める異常分娩を含みます。以下、同様とします。)の治療を目的とする別表4に定める通院(以下「通院」といいます。)であること2.入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(以下「通院対象期間」といいます。)の通院であること3.別表5に定める病院または診療所における通院であること支払金額1回の通院対象期間中の通院につき、通院給付金日額通院日数通院給付金の支払事由に該当しても通院給付金を支払わない場合つぎのいずれかにより、左記の通院給付金の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.被保険者の別表6に定める薬物依存8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波約款57範囲内とします。この場合、主契約の年単位の契約応当日の前日を、この特約の保険期間の満了日とします。第3条(通院給付金の支払)この特約において支払う通院給付金は、つぎの表のとおりです。第4条(通院給付金の支払に関する補則)① 被保険者の通院対象期間中に通院給付金日額の減額があった場合には、通院給付金の支払金額は各日現在の通院給付金日額を基準として計算します。② 被保険者が前条に規定する入院を2回以上した場合で、主約款の規定により1回の入院とみなされる入院については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.最終の入院の退院日(1回の入院の給付日数が主約款に定める限度をこえる場合は、その給付日数が主約款に定める限度となる日を含んだ入院の退院日)を前条に規定する入院の退院日とみなします。2.前号の場合、最初の入院の退院日後、最終の入院の入院日前までの間に通院したときは、それらの入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的とする通院については、前条に規定する通院とみなします。③ 被保険者が前条に規定する入院を開始したときに、異なる不慮の事故その他の外因による傷害または疾病を併発していた場合、またはその入院中に、異なる不慮の事故その他の外因による傷害または疾病を併発した場合で、それぞれの事由について入院の必要があると会社が認めたときは、前条に規定する入院の直接の原因となった傷害または疾病に含めて、前条の規定を適用します。④ 被保険者が前条に規定する入院をした日に通院したときは、通院の原因がその入院の原因と同一であると否にかかわらず、通院給付金は支払いません。⑤ つぎの各号のいずれかに該当した場合には、通院給付金を重複して支払いません。1.被保険者が、同一の日に2回以上通院をしたとき(この場合、1回の通院とみなして取り扱います。)2.被保険者が、2以上の事由の治療を目的とした1回の通院をしたとき⑥ 通院対象期間中につぎの各号のいずれかの事由が生じた場合、その通院対象期間中の通院については、その直前の入院の退院日を前条に規定する入院の退院日として、この特約の保険期間中の通院とみなして取り扱います。1.この特約の保険期間が満了したとき2.第9条(特約の失効および消滅)第2項第3号に該当したことによりこの特約が消滅したとき⑦ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により通院した場合でも、それらの原因により通院した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、通院給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑧ 被保険者がこの特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因とする入院の場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経2.通院給付金の支払

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