家計にやさしい終身医療
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特約通院給付特約(2019)名称通院給付金被保険者が、この特約の保険期間中に傷害または疾病の治療を目的とする入院をし、退院後に通院したときにお支払いします。(この特約の内容)1.総則(この特約の内容)1.総則8.特約の解約第16条 特約の解約第17条 通院給付金の受取人による特約の存続9.特約内容の変更第18条 通院給付金日額の減額10.払戻金第19条 解約払戻金11.契約者配当第20条 契約者配当12.管轄裁判所第21条 管轄裁判所13.主約款の規定の準用第22条 主約款の規定の準用別表1 請求書類別表2 対象となる不慮の事故別表3 異常分娩別表4 通院別表5 病院または診療所別表6 薬物依存通院給付特約(2019)約款56第1条 特約の締結および責任開始期第2条 特約の保険期間2.通院給付金の支払第3条 通院給付金の支払第4条 通院給付金の支払に関する補則第5条 通院給付金の請求、支払時期および支払場所3.特約保険料の払込免除第6条 特約保険料の払込免除4.特約保険料の払込および特約の失効第7条 特約保険料の払込第8条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱第9条 特約の失効および消滅5.特約の復活第10条 特約の復活6.特約の取消または無効第11条 詐欺による特約の取消7.告知義務および特約の解除第12条 告知義務第13条 告知義務違反による解除第14条 特約を解除できない場合第15条 重大事由による解除この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。給付の概要第1条(特約の締結および責任開始期)① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後であっても、保険契約者は、会社の承諾を得て、この特約を主契約に中途付加することができます。この場合、保険契約者は、会社の定める方法で計算したこの特約に対する第1回保険料を、会社の指定した日までに払い込んでください。③ この特約の責任開始期は、つぎのとおりとします。1.第1項の規定によりこの特約を付加した場合主契約の責任開始期2.前項の規定によりこの特約を付加した場合この特約に対する第1回保険料を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)④ 第2項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、保険契約者に書面により通知します。第2条(特約の保険期間)① この特約の保険期間は、前条第1項または第2項の規定により、この特約を主契約に付加した日から次項に定める満了日までとします。② この特約の保険期間の満了日は、主契約の保険期間の満了日をこえないものとし、かつ、会社の取扱通院給付特約(2019) 目次

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