家計にやさしい終身医療
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特約女性疾病給付特約(2019)給付限度の型60日型120日型1回の入院60日120日給付日数の限度通算1,095日1,095日約款46ととなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院については、新たな入院として前条の女性疾病入院給付金の支払の規定を適用します。③ 被保険者が女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに異なる女性疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる女性疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった女性疾病により継続して入院したものとみなします。④ 被保険者が女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に2回以上した場合でも、女性疾病入院給付金を重複しては支払いません。⑤ 被保険者が女性疾病以外の原因による入院中に、女性疾病を併発し、その女性疾病について入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日からその治療を終了した日までの入院について、女性疾病を直接の原因とする入院とみなして前条の女性疾病入院給付金の支払の規定を適用します。⑥ 被保険者が、前条に規定する入院中にこの特約の保険期間が満了した場合は、それらの事由が生じた時を含んで継続しているその入院については、この特約の保険期間中の入院とみなして取り扱います。⑦ 被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した女性疾病を直接の原因とする入院の場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の女性疾病入院給付金の支払の規定を適用します。⑧ 前条の女性疾病入院給付金の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が、この特約の責任開始期前に発病した女性疾病を直接の原因として女性疾病入院給付金の支払事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.この特約の締結(第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定による中途付加の場合を含みます。以下、同様とします。)または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその女性疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で女性疾病入院給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その女性疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その女性疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、女性疾病入院給付金を支払います。ただし、その女性疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。⑨ 前条および前8項の規定にかかわらず、女性疾病入院給付金を支払う日数の限度(以下「給付日数の限度」といいます。)は、つぎのとおりとします。⑩ 前条の乳房再建術給付金の支払の規定にかかわらず、乳房再建術給付金の支払は、この特約の保険期間を通じて、一乳房につき1回限りとします。第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)① 給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 給付金の支払事由が生じたときは、給付金の受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 給付金の支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定を準用します。第8条(特約保険料の払込免除)① 主契約について保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。② 特約保険料の払込が免除された場合には、以後、払込期月の契約応当日ごとに所定の特約保険料の払込があったものとして取り扱います。③ 特約保険料の払込が免除された特約については、「9.特約内容の変更」は取り扱いません。④ 特約保険料の払込が免除されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。3.特約保険料の払込免除

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