家計にやさしい終身医療
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特約受取人主契約の給付金の受取人名称女性疾病入院給付金主契約の給付金の受取人乳房再建術給付金女性疾病給付特約(2019)給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれにも該当する入院をしたとき1.この特約の責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際のこの特約の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発病した別表2に定める女性疾病(以下「女性疾病」といいます。)を直接の原因とし、その女性疾病の治療を目的とする入院であること2.別表4に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における別表5に定める入院であること3.入院日数が1日以上であること被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれにも該当したとき1.給付責任開始日前にがんと診断確定されたことがないこと2.給付責任開始日以後、生まれて初めて女性疾病のうち乳房の悪性新生物と診断確定され、その乳房の悪性新生物を直接の原因とし、その治療を目的とする別表6に定める乳房切除術を受けたこと3.前2.の手術を受けた乳房について、別表7に定める乳房再建術を受けたこと4.前2.および前3.について、病院または診療所(患者を入院させる施設を有しない診療所を含みます。)において受けた手術であること支払金額1回の入院につき、女性疾病入院給付金日額入院日数乳房再建術給付金額×約款45⑤ 第2項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、保険契約者に書面により通知します。第2条(特約の保険期間)① この特約の保険期間は、前条第1項または第2項の規定により、この特約を主契約に付加した日から次項に定める満了日までとします。② この特約の保険期間の満了日は、主契約の保険期間の満了日をこえないものとし、かつ、会社の取扱範囲内とします。この場合、主契約の年単位の契約応当日の前日を、この特約の保険期間の満了日とします。第3条(乳房再建術給付金の責任開始期)第5条(給付金の支払)に規定する乳房再建術給付金は、第1条(特約の締結および責任開始期)第4項の規定にかかわらず、会社は、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目(ただし、第12条(特約の復活)によりこの特約が復活された場合において、復活日がこの特約の責任開始期の属する日よりその日を含めて90日目をこえている場合は復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がんの定義および診断確定)① この特約において「がん」とは、別表2に定める悪性新生物または上皮内新生物のうち、別表3に定める新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。② がんの診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定第5条(給付金の支払)この特約において支払う給付金は、つぎの表のとおりです。第6条(給付金の支払に関する補則)① 被保険者の入院中に女性疾病入院給付金日額の減額があった場合には、女性疾病入院給付金の支払金額は各日現在の女性疾病入院給付金日額を基準として計算します。② 被保険者が女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一の疾病によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算して前条の女性疾病入院給付金の支払の規定を適用します。ただし、女性疾病入院給付金が支払われるこ2.給付金の支払

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