家計にやさしい終身医療
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特約入院一時給付特約(2020)約款33第20条(契約者配当)この特約の契約者配当はありません。第21条(管轄裁判所)この特約における入院一時給付金または特約保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。第22条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。2.入院の日数が1日となる入院入院の日数が1日となる入院については、別表2に定める入院の入院日と退院日が同一の日である場合で、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。11.契約者配当12.管轄裁判所13.主約款の規定の準用備考1.治療を目的とする入院

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