家計にやさしい終身医療
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特約入院一時給付特約(2020)約款31第11条(詐欺による特約の取消)保険契約者または被保険者の詐欺によってこの特約を締結または復活したときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。第12条(告知義務)会社が、この特約の締結または復活の際、入院一時給付金の支払事由および特約保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第13条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。② 会社は、入院一時給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、この特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、入院一時給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないません。また、すでに入院一時給付金の支払または特約保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、入院一時給付金の返還を請求し、または、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、入院一時給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、入院一時給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないます。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。第14条(特約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることはできません。1.会社が、この特約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき2.会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第12条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第12条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年以内に解除の原因となる事実に基づいて入院一時給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第12条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第15条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。1.保険契約者または被保険者が、この特約の入院一時給付金または特約保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合2.保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金もしくは保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合3.この特約の入院一時給付金または特約保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者または入院一時給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合4.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合5.保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合6.特約の取消または無効7.告知義務および特約の解除

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