家計にやさしい終身医療
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特約入院一時給付特約(2020)約款30受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、入院一時給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。⑧ 前条および前7項の規定にかかわらず、入院一時給付金を支払う回数の通算の限度(以下「給付回数の限度」といいます。)は、給付回数を通算して50回とします。第5条(入院一時給付金の請求、支払時期および支払場所)① 入院一時給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者または入院一時給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 入院一時給付金の支払事由が生じたときは、入院一時給付金の受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 入院一時給付金の支払時期および支払場所については、主約款の規定を準用します。第6条(特約保険料の払込免除)① 主契約について保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。② 特約保険料の払込が免除された場合には、以後、払込期月の契約応当日ごとに所定の特約保険料の払込があったものとして取り扱います。③ 特約保険料の払込が免除された特約については、「9.特約内容の変更」は取り扱いません。④ 特約保険料の払込が免除されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第7条(特約保険料の払込)① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。② 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約はその保険料の払込期月の契約応当日から将来に向かって解約されたものとします。③ 保険料(主契約の保険料、主契約に付加されている他の特約の保険料およびこの特約の保険料とします。以下、本条および次条において同様とします。)が払い込まれないまま払込期月の契約応当日以後末日までに入院一時給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。ただし、会社の支払うべき金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込の保険料を払い込んでください。④ 前項ただし書の場合、未払込の保険料の払込については、次条第2項の規定を準用します。第8条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)① 保険料払込の猶予期間中に、入院一時給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。② 前項の場合で、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込の保険料を払い込んでください。この未払込の保険料が払い込まれない場合には、入院一時給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。第9条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき2.この特約の給付金の給付回数が第4条(入院一時給付金の支払に関する補則)第8項に定める通算の給付回数の限度(50回)に達したとき3.主契約の災害入院給付金および疾病入院給付金の給付日数がいずれも主約款に定める通算の給付日数の限度に達したとき。ただし、主契約に八大生活習慣病入院無制限給付特則が適用されている場合を除きます。第10条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。3.特約保険料の払込免除4.特約保険料の払込および特約の失効5.特約の復活

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