家計にやさしい終身医療
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特約受取人名称主契約の給付金の受取人入院一時給付金入院一時給付特約(2020)入院一時給付金を支払う場合(以下「入院一時給付金の支払事由」といいます。)被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれかを直接の原因とし、その治療を目的として主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる別表2に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたとき1.この特約の責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際のこの特約の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発生した別表3に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)その他の外因による傷害2.この特約の責任開始期以後に発病した疾病(別表4に定める異常分娩を含みます。以下、同様とします。)支払金額1回の入院につき、入院一時給付金額故入院一時給付金の支払事由に該当しても入院一時給付金を支払わない場合つぎのいずれかにより、左記の入院一時給付金の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.被保険者の別表5に定める薬物依存8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波約款29範囲内とします。この場合、主契約の年単位の契約応当日の前日を、この特約の保険期間の満了日とします。第3条(入院一時給付金の支払)この特約において支払う入院一時給付金はつぎの表のとおりです。第4条(入院一時給付金の支払に関する補則)① 前条に規定する入院一時給付金の支払金額は、支払われることとなる入院一時給付金の支払事由に該当する入院を開始した日の入院一時給付金額とします。② 被保険者が前条に規定する入院を2回以上した場合で、主約款の規定により1回の入院とみなされる入院については、入院一時給付金の支払は1回限りとします。また、入院一時給付金の支払事由に該当する入院中に、異なる入院一時給付金の支払事由に該当する入院を開始した場合についても、それらの入院を通じて、入院一時給付金の支払は1回限りとします。③ 被保険者が前条に規定する入院を開始したときに、異なる不慮の事故その他の外因による傷害または疾病を併発していた場合、またはその入院中に、異なる不慮の事故その他の外因による傷害または疾病を併発した場合で、それぞれの事由について入院の必要があると会社が認めたときは、前条に規定する入院の直接の原因となった傷害または疾病に含めて、前条の規定を適用します。④ 被保険者が入院一時給付金の支払事由に該当する入院を同一の日に2回以上した場合でも、入院一時給付金を重複しては支払いません。⑤ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により入院した場合でも、それらの原因により入院した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、入院一時給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑥ 被保険者がこの特約の責任開始期前に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因とする入院の場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前条の入院一時給付金の支払の規定を適用します。⑦ 前条の入院一時給付金の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が、この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として入院一時給付金の支払事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.この特約の締結(第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定による中途付加の場合を含みます。以下、同様とします。)または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で入院一時給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を2.入院一時給付金の支払

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