家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款19備考1.治療を目的とする入院2.5年型契約日から5年ごとの年単位の契約応当日3.10年型契約日から10年ごとの年単位の契約応当日③ 健康給付金額は、その健康給付金支払対象期間満了日の入院給付金日額に健康給付倍率を乗じた金額とします。④ 入院日数が継続して10日以上の入院が健康給付金支払日を含んで継続している場合は、その入院の入院日数が継続して10日に達した日の属する健康給付金支払対象期間における入院とみなします。⑤ 入院日数が継続して10日以上となる入院を2回以上し、それらの入院が第6条(災害入院給付金および疾病入院給付金の支払に関する補則)第3項の規定により、1回の入院とみなされる場合で、それらの入院の最初の入院日と最終の退院日との期間中に新たな健康給付金支払対象期間が開始された場合は、それらの入院は、最初の入院の入院日数が継続して10日に達した日の属する健康給付金支払対象期間における入院とみなします。⑥ 健康給付金が支払われた後に、その健康給付金支払対象期間中に入院日数が継続して10日以上となる入院に対する入院給付金の請求を受け、その入院給付金が支払われることとなった場合は、会社はその支払うべき金額から支払われた健康給付金を差し引いて支払います。ただし、会社の支払うべき金額が健康給付金として支払った金額に不足するときは、保険契約者は、その不足する金額を会社に返還してください。第52条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② 主契約が解約その他の事由により消滅したときは、この特則も同時に消滅します。③ 主契約の復活請求があったときは、この特則も同時に復活の請求があったものとみなします。美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とする入院」には該当しません。2.治療を直接の目的とする手術美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、「治療を直接の目的とする手術」には該当しません。3.入院の日数が1日となる入院入院の日数が1日となる入院については、別表4に定める入院の入院日と退院日が同一の日である場合で、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。4.医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為については、初日に受けた診療行為が手術に該当します。5.放射線を常時照射する治療放射性物質の体内への埋込、投与等により、放射線を絶えず照射し続ける治療をいいます。

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