家計にやさしい終身医療
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主契約受取人保険契約者支払金額健康給付金額名称健康給付金無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款つぎのいずれにも該当したとき1.契約日または健康給付金の支払日(以下「健康給付金支払日」といいます。)からその直後に到来する健康給付金支払日の前日までの期間(以下「健康給付金支払対象期間」といいます。)中に、入院日数が継続して10日以上の入院に対する災害入院給付金または疾病入院給付金(以下、この特則において「入院給付金」といいます。)がいずれも支払われなかったこと2.被保険者がその健康給付金支払対象期間満了日末に生存していること3.被保険者がその健康給付金支払対象期間満了日の翌日において90歳以下であること支払事由約款18② 疾病入院給付金の1回の日数限度に達した日の翌日以後に、被保険者が、生活習慣病を直接の原因とし、その治療を目的として生活習慣病入院をしたことにより前項に基づく疾病入院給付金が支払われる場合は、その入院日数を疾病入院給付金の通算の給付日数に算入するものとします。③ 第1項に定める「がん」とは、別表12に定める悪性新生物または上皮内新生物のうち、別表13に定める新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。④ 第1項に定める「心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、腎疾患、肝疾患または膵疾患」とは、別表12に定める心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、腎疾患、肝疾患または膵疾患をいいます。第48条(入院初期一時給付特則およびこの特則を適用した場合の取扱)入院初期一時給付特則およびこの特則を適用した保険契約については、疾病入院給付金の通算日数限度に達した日の翌日以後に、被保険者が生活習慣病入院をした場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第44条(この特則の取扱)第5項の規定中、「災害入院給付金または疾病入院給付金」とあるのは、「災害入院給付金または第47条(給付日数の限度の取扱)第1項に定める生活習慣病入院以外の入院に対する疾病入院給付金」と読み替えます。2.前条第1項の規定中、「その入院日数分の疾病入院給付金」とあるのは、「第44条(この特則の取扱)第1項に定める疾病入院給付金の支払金額」と読み替えます。第49条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② 主契約が解約その他の事由により消滅したときは、この特則も同時に消滅します。③ 主契約の復活請求があったときは、この特則も同時に復活の請求があったものとみなします。第50条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、健康給付特則(以下、第52条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② 保険契約者は、この特則の適用の際、会社の定める取扱の範囲内で健康給付倍率を選択するものとします。なお、選択された健康給付倍率は、以後変更することはできません。③ 第1項によりこの特則を適用する場合、保険契約者は、この特則の適用の際、つぎの各号のいずれかの特則の型を選択するものとします。なお、選択された特則の型は、以後変更することはできません。1.3年型2.5年型3.10年型④ この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第52条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。⑤ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、つぎの各号に定める事項を保険証券に記載します。1.この特則の種類2.健康給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項3.健康給付倍率および健康給付金の支払方法4.特則の型第51条(健康給付金の支払)① この特則において支払う健康給付金は、つぎの表のとおりです。② 健康給付金支払日は、特則の型に応じつぎの各号のとおりとします。1.3年型契約日から3年ごとの年単位の契約応当日28.健康給付特則

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