家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款16参考とすることができるものとします。⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。第39条(時効)給付金、死亡時払戻金、解約払戻金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第40条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)① 会社は、公的医療保険制度その他関連する法令等の改正が行なわれ、その改正内容がこの保険契約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由を変更することがあります。② 会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かってこの保険契約の支払事由を改めます。③ 本条の規定によりこの保険契約の支払事由を変更する場合には、会社はその旨を、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。④ 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、つぎの各号のいずれかの方法を指定してください。1.第2項の保険契約の支払事由の変更を承諾する方法2.支払事由変更日の前日に解約する方法⑤ 前項の指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、前項第1号の方法が指定されたものとみなします。第41条(管轄裁判所)① この保険契約における給付金等の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または給付金等の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。第42条(電磁的方法による保険契約の申込等)① 保険契約者または被保険者は、会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、保険契約の申込および告知をすることができます。② 前項における電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法のことをいいます。第43条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、入院初期一時給付特則(以下、第45条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第45条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類を保険証券に記載します。22.時効23.法令等の改正に伴う支払事由の変更24.管轄裁判所25.電磁的方法による保険契約の申込等に関する特則26.入院初期一時給付特則

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