家計にやさしい終身医療
103/206

主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款15た最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。第34条(被保険者の業務、転居および旅行)保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居しもしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別保険料の請求を行なわず、保険契約上の責任を負います。第35条(年齢の計算)① 契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。第36条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、給付金等の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、給付金等の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、給付金等の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。第37条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。第38条(契約内容の登録)① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)2.入院給付金の種類3.入院給付金の日額4.契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、次項において同様とします。)5.当会社名② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(入院給付金のある保険契約をいいます。また、入院給付金のある特約を含みます。以下、本条において同様とします。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の18.被保険者の業務、転居および旅行19.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理20.契約者配当21.契約内容の登録

元のページ  ../index.html#103

このブックを見る