家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款14の本店または会社の指定した場所で支払います。第28条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第29条(会社への通知による給付金等の受取人の変更)① 保険契約者は、死亡時払戻金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡時払戻金受取人を変更することができます。② 保険契約者が法人(死亡時払戻金受取人が指定されているときは、死亡時払戻金受取人および保険契約者が同一の法人。以下、本条において同様とします。)である場合には、保険契約者は、給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、給付金の受取人を被保険者または保険契約者に変更することができます。この場合、給付金すべての受取人は一括して変更されるものとします。③ 給付金の受取人は、被保険者(保険契約者が法人である場合には、被保険者または保険契約者)以外の者に変更することはできません。④ 給付金の受取人が保険契約者である保険契約において、第1項または前条第1項の規定により、保険契約者が法人でなくなった場合には、給付金の受取人は、被保険者とします。⑤ 第1項または第2項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。⑥ 第1項または第2項の通知が会社に到達した場合には、給付金等の受取人は当該通知が発信された時に遡って変更されます。ただし、第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に給付金等を支払ったときは、その支払後に変更後の受取人から請求を受けても、会社はこれを支払いません。第30条(遺言による死亡時払戻金受取人の変更)① 前条に規定するほか、保険契約者は、死亡時払戻金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡時払戻金受取人を変更することができます。② 前項の死亡時払戻金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による死亡時払戻金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。第31条(死亡時払戻金受取人の死亡)① 死亡時払戻金受取人が死亡時払戻金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡時払戻金受取人とします。② 前項の規定により死亡時払戻金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡時払戻金受取人となった者のうち生存している他の死亡時払戻金受取人を死亡時払戻金受取人とします。③ 前2項の規定により死亡時払戻金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。第32条(保険契約者または死亡時払戻金受取人の代表者)① 保険契約者または死亡時払戻金受取人が2人以上いるときは、それぞれ代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または死亡時払戻金受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者または死亡時払戻金受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。第33条(保険契約者の住所の変更)① 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知っ15.保険契約者または給付金等の受取人の変更16.保険契約者または死亡時払戻金受取人の代表者17.保険契約者の住所の変更

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