家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款13第23条(解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。② 保険契約者が解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。第24条(給付金等の受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金等の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡時払戻金の支払事由が生じ、会社が死亡時払戻金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを死亡時払戻金受取人に支払います。第25条(入院給付金日額の減額)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額が会社の定める額に満たないときは、入院給付金日額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が入院給付金日額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 入院給付金日額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 入院給付金日額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第26条(死亡時払戻金)① 被保険者が死亡し、次項に定める死亡時払戻金の支払事由に該当したときは、会社は、死亡時払戻金受取人に、入院給付金日額に10を乗じた金額を死亡時払戻金として支払います。② 死亡時払戻金の支払事由は、つぎの各号のいずれにも該当したときとします。1.被保険者の死亡が保険料払込期間満了後であるとき2.保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれているとき③ 前2項にかかわらず、被保険者がつぎの各号のいずれかにより死亡したときは、死亡時払戻金を支払いません。1.保険契約者の故意(保険契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)2.死亡時払戻金受取人の故意(前号に該当する場合を除きます。)④ 前項に該当したことにより死亡時払戻金が支払われないときは、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。⑤ 死亡時払戻金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡時払戻金の一部の受取人であるときは、死亡時払戻金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡時払戻金受取人に支払い、支払われない死亡時払戻金に対応する部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。⑥ 死亡時払戻金受取人が死亡時払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、第8条(給付金の請求、支払時期および支払場所)第3項から第7項までの規定を準用します。第27条(解約払戻金)① この保険契約に対する解約払戻金は、つぎの各号のとおりとします。1.保険料払込期間中の解約払戻金はありません。2.保険料払込期間満了後の解約払戻金は、入院給付金日額に10を乗じた金額とします。ただし、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていない場合、解約払戻金はありません。② 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社12.解約13.契約内容の変更14.払戻金

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