家計にやさしい終身医療
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主契約無配当終身医療保険(無解約払戻金・Ⅲ型)普通保険約款約款12解除の原因となる事実に基づいて給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第21条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。1.保険契約者または死亡時払戻金受取人が、死亡時払戻金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合2.保険契約者または被保険者が、この保険契約の給付金もしくは保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合3.この保険契約の給付金等または保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者または給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合4.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合5.保険契約者、被保険者または死亡時払戻金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者または死亡時払戻金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること6.この保険契約に適用されている特則、付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは死亡時払戻金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡時払戻金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由による給付金等(第1項第5号のみに該当した場合で、第1項第5号ア.からオ.までに該当した者が死亡時払戻金受取人のみであり、その受取人が死亡時払戻金受取人の一部の受取人であるときは、死亡時払戻金のうち、その受取人に支払われるべき死亡時払戻金をいいます。以下、本項において同様とします。)の支払または保険料の払込免除を行ないません。また、この場合に、すでに給付金等の支払または保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、給付金等の返還を請求し、または、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。④ 第1項または第2項の規定によりこの保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡時払戻金受取人に通知します。⑤ この保険契約を解除した場合は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。⑥ 前項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、死亡時払戻金受取人の一部の受取人に対して第3項の規定を適用し死亡時払戻金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない死亡時払戻金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。第22条(被保険者の死亡)被保険者が死亡した場合には、保険契約者または死亡時払戻金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。この場合、被保険者が死亡した時から保険契約は消滅したものとします。11.被保険者の死亡

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