家計にやさしい収入保障
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保障内容4特徴 特則・特約年金のお受取保険料例表アフターフォローよくあるご質問契約概要注意喚起情報(ご契約時に適用可能)(ご契約時に付加可能)18*責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。※ご契約後、年金の種類や特定疾病年金支払期間を変更することはできません。※特定疾病収入保障特則(有期年金)の場合、特定疾病年金の一括支払はお取扱いできません。※特定疾病年金が支払われた場合、その後別の特定疾病年金のお支払事由に該当し、特定疾病年金の請求をされても特定疾病年金は重複してお受取りいただくことはできません。※特定疾病年金は遺族年金、高度障害年金と重複してお受取りいただくことはできません。●特定疾病年金(有期年金)が保険期間満了日の翌日まで支払われた場合、ご契約は消滅します。●特定疾病一時金が支払われた場合、特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)は消滅します。●特定疾病収入保障特則、特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)は特定疾病保険料払込免除ワイド特則が適用されていない場合、適用(付加)できません。また、特定疾病収入保障特則、特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)を適用(付加)された場合、特定疾病保険料払込免除ワイド特則のみ解約することはできません。特定疾病保険料払込免除ワイド特則(ご契約時に適用可能)特定疾病収入保障特則特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)名称概要主な特則・特約について●ご契約時にこの特則を適用することにより、給付責任開始日*以後、生まれて初めて上皮内がんと診断確定された場合、または特定疾病により所定の状態に該当された場合、以後の保険料の払込が免除されます。●ご契約時に有期年金、確定年金(特定疾病年金支払期間:1年または5年)のいずれかを選択のうえ、この特則を適用することにより、特定疾病により所定の状態に該当された場合、特定疾病年金を毎月お支払いします。●有期年金 契約者が指定された特定疾病年金月額を特定疾病により所定の状態に該当された日の直後に到来する月単位の契約応当日以後、月単位の契約応当日ごとに被保険者が生存し高度障害年金のお支払事由に該当しない限り、保険期間満了日の翌日まで毎月お支払いします。●確定年金 契約者が指定された特定疾病年金月額を特定疾病により所定の状態に該当された日の直後に到来する月単位の契約応当日以後、月単位の契約応当日ごとに特定疾病年金支払期間満了日まで毎月お支払いします。●ご契約時にこの特約を付加することにより、この特約のお支払事由に該当された場合、一時金をお支払いします。●特定疾病一時金 契約者が指定された特定疾病一時金額を特定疾病により所定の状態に該当された場合、お支払いします。なお、上皮内がん診断一時金のお支払後、特定疾病により所定の状態に該当された場合は特定疾病一時金額の90%をお支払いします。●上皮内がん診断一時金契約者が指定された特定疾病一時金額の10%を給付責任開始日*以後、特定疾病一時金のお支払事由に該当せず、生まれて初めて上皮内がんと診断確定された場合、お支払いします。

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